育休中って、副業していいの?
育児休業を取得したとき、ふとこんな疑問が浮かびます。子どもとの時間を大切にしながら、でも収入も気になる。「育休中に副業したら給付金はどうなるの?バレる?」そんな不安を抱えているパパ・ママは多いと思います。
この記事では、育休中の副業について法律・給付金・おすすめ副業まで正直にまとめました。
⚠️ まず大前提として
育児休業の一番の目的は、子どもと向き合うこと・産後のママの体力回復・家族の時間を大切にすることです。育休中に育児をしているだけで、それはとても素晴らしいことです。
この記事は「副業しなければいけない」ではなく、「余裕があれば無理のない範囲で選択肢として知っておいてほしい」という気持ちで書いています。まず子育てを最優先に、無理のない範囲で参考にしてください。
結論:育休中の副業は法律的にはOK
まず結論から言うと、育児休業中に副業することは法律では禁止されていません。
ただし、以下の2点は必ず確認が必要です。
- 勤務先の就業規則で副業が禁止されていないか
- 育児休業給付金に影響しないか
この2つをクリアできれば、育休中に副業することは十分可能です。
注意点① 就業規則を確認しよう
副業を始める前に、勤務先の就業規則を確認しましょう。職場によっては「在職中の副業禁止」を規定しているところがあります。育休中も在職中には変わりないため、規則が適用されます。
就業規則に副業禁止の記載がある場合は、事前に上司や人事に相談するか、規則に違反しない範囲から始めるのが安全です。
注意点② 育児休業給付金への影響
育休中に副業収入を得る場合、給付金への影響が気になるところです。ここで重要なポイントがあります。
雇用(アルバイト等)の場合
他の会社でアルバイトや雇用契約を結ぶ形で働く場合、育児休業給付金に影響が出る可能性があります。ハローワークのルールでは、以下の条件を超えると「就業した」とみなされます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 就業日数 | 支給単位期間(1ヶ月)に10日以下 |
| 就業時間 | 就業日数が10日を超える場合は80時間以下 |
| 賃金 | 休業前賃金の80%未満に抑える |
個人事業・事業所得の場合
ブログ・アフィリエイト・せどり・ハンドメイド販売など、個人事業として得る事業所得については、育児休業給付金の「就業日数・時間」のカウントには含まれないと解釈されることが多いです。
これは雇用関係のない自己裁量の活動であるためです。ブログやSNS発信など収益化までに時間がかかる副業は、給付金への影響がほぼないとされています。
ただし、解釈はケースバイケースの部分もあるため、不安な方はかならずハローワークまたは社会保険労務士に個別確認することをおすすめします。
育休中におすすめの副業3選
① ブログ・アフィリエイト
育休中は、まとまった時間が取りやすい時期でもあります。子どもが寝ている隙間時間を使ってブログを書き始めるのは、育休中の副業として最もおすすめです。
子育て・料理・趣味・仕事の経験など、自分が詳しいテーマなら何でもブログのネタになります。収益化までに時間がかかるため給付金への影響が出にくく、子どもが小さいうちから少しずつ育てていける点も魅力です。
② フリマ・せどり・ハンドメイド販売
メルカリ・ラクマなどのフリマアプリや、ハンドメイド作品の販売(minne・Creema)も育休中に取り組みやすい副業です。自分のペースでできて、子育ての合間に作業できます。
ブランド品の仕入れ転売(せどり)は利益率が高い反面、仕入れ資金が必要になるため、最初はフリマでの不用品販売から始めるのがハードルが低くておすすめです。
③ SNS発信・インスタ・TikTok運用
育休中の日常・子育てのリアルをInstagramやTikTokで発信することも副業の入口になります。フォロワーが増えれば企業案件・アフィリエイトにつながります。最初は収益ゼロなので給付金への影響もなし。
「育休パパ・ママのリアルな日常」は今注目されているジャンルで、共感を呼びやすくフォロワーが増えやすいテーマです。特別な知識がなくても始められます。
育休×副業でバレるリスクは?
副業が会社にバレる主な原因は「住民税の増加」です。副業収入が増えると翌年の住民税が上がり、会社の経理担当者に気づかれることがあります。
確定申告の際に住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に設定しておくと、会社への通知を防げます。副業収入が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。
個人事業を始めるなら一緒に揃えたい2つのツール
ブログ・せどり・ハンドメイドなど個人事業として副業を本格的に始めるなら、開業届の提出と確定申告の準備をしておくとあとがラクです。むずかしそうに聞こえますが、今はスマホだけで完結できるツールがあります。
📝 マネーフォワード開業届(無料)
開業届と青色申告承認申請書を無料・15分で作成・提出できるサービスです。開業届を出すと最大65万円の青色申告控除が使えるようになり、節税効果が大きくなります。育休中に副業を始めるなら、早めに出しておくのがおすすめです。
📊 マネーフォワード確定申告
副業収入が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。マネーフォワード確定申告はスマホだけで申告書の作成からe-Tax提出まで完結できます。銀行・カードと連携すれば収支も自動入力。育休中で時間が限られていても無理なく使えます。
まとめ
- 育休中の副業は法律では禁止されていない
- 勤務先の就業規則と育児休業給付金への影響を必ず確認する
- 雇用(アルバイト等)は就業日数・時間・賃金に上限あり
- ブログ・せどりなど個人事業の事業所得は給付金への影響が少ないとされる(要確認)
- 確定申告では住民税を「普通徴収」に設定しておく
育休はまず子育てが最優先です。副業はあくまでも「余裕があればやってみる」という気持ちで。無理なく続けられる小さな一歩から始めてみてください🌿
※この記事は一般的な情報提供を目的としています。給付金への影響については個別の状況によって異なるため、詳細はハローワークや社会保険労務士にご確認ください。
執筆:カヲル(現役訪問看護師・歴10年/副業で月15万円)



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